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個人情報保護方針

個人情報保護方針

広島県厚生農業協同組合連合会個人情報保護方針

広島県厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長 岡田 仁志
(制定 平成17年4月1日)
(改定 平成27年10月5日)
(改定 平成30年 5月30日)

広島県厚生農業協同組合連合会(以下「当会」とする。)は、患者・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当会の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

  • 1.関連法令等の遵守

    当会は、個人の人格尊重の理念の下に個人情報を適正に取扱うため、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保護法」という。)。その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
    「個人情報」とは、保護法第2条第1項、第2項に規定する、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいいます。さらに、厚生労働省ガイダンスでは、「死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる」と規定しており、以下も同様とします。
     また、当会は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」という。)その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
      特定個人情報とは、番号利用法第2条第8項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、以下も同様とします。
  • 2.利用目的

    当会は、個人情報の取扱いにおいて利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめ施設内掲示等により公表し、ご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を利用します。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。
    なお、厚生労働省ガイダンスに沿って、当会が、通常必要と考えられる個人情報の利用範囲を、施設内での掲示により公表し、ご本人から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、これらの範囲内での個人情報の利用について同意を得られているものとして取扱います(本人の同意の定義は以下同様とする。)また、同意及び留保は、その後、ご本人の申し出により、いつでも変更することが可能です。
    ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下も同様とします。
  • 3.適正取得

    当会は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得するものとし、利用目的を、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ施設内掲示等により公表するか、取得後速やかにご本人に通知または公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめその利用目的を施設内掲示等により明示します。
  • 4.安全管理措置

    当会は、利用目的の範囲内で個人データ及び特定個人情報を正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。
    個人データとは、保護法第2条第6項に規定する、個人情報データベース等(保護法第2条第4項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。
  • 5.匿名加工情報の取扱い

    当厚生連は、匿名加工情報(保護法第2条第9項)の取扱いに関して、患者・利用者の皆様の安心感・信頼感を得られるよう、保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会のガイドライン、認定個人情報保護団体の個人情報保護指針等に則して、パーソナルデータの適正かつ効果的な活用を推進いたします。
  • 6.第三者提供の制限

    当会は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、患者・利用者の皆様への医療等の提供のため通常必要な範囲の利用目的について、あらかじめ施設内掲示等により公表し、ご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供しません。
    また、当会は、番号利用法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。
  • 7.開示・訂正等

    当会は、保有個人データについて、法令に基づきご本人からの開示、訂正、利用停止等に応じます。
    保有個人データとは、保護法第2条第7項に規定するデータをいいます。
  • 8.苦情窓口

    当会は、取扱う個人情報について、ご本人からの質問・苦情に対し迅速かつ適切に対応し、そのための内部体制の整備に努めます。
  • 9.継続的改善

    当会は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。

以上

個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内(病院用)

個人情報保護に関する法律等に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧下さいますようお願い申し上げます。

広島県厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長  岡田 仁志
廣島総合病院 院長  藤本 吉範
(制定 平成17年 4月 1日)
(改定 平成27年10月 5日)
(改定 平成30年5月30 日)

1.当病院が取扱う個人情報の利用目的(保護法第18条第1項関係)

次のとおりです。

【患者への医療の提供に必要な利用目的】

〔医療機関等の内部での利用に係るもの〕
  • ※当該医療期間等が患者等に提供する医療サービス
  • ※医療保険事務
  • ※患者に係わる医療機関等の管理運営業務のうち、
    • 入退院等の病棟管理
    • 会計・経理
    • 医療事故等の報告
    • 当該患者の医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴うもの〕
  • ※当該医療機関等が患者等に提供する医療サービスのうち、
    • 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステ-ション、介護サ-ビス事業者等との連携
    • 他の医療機関等からの照会への回答
    • 患者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
    • 検体検査業務の委託その他の業務委託
    • 家族等への病状説明
  • ※医療保険事務のうち、
    • 保険事務の委託
    • 審査支払機関へのレセプトの提出
    • 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
  • ※事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知
  • ※医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

【特定個人情報を取得する際の利用目的】

〔取引先等に係る個人番号関係事務〕
  • ※報酬・料金等に関する支払調書作成事務
  • ※不動産の使用料等に関する支払調書作成事務
〔従業員等に係る個人番号関係事務〕
  • ※源泉徴収票作成事務
  • ※財形届出事務
  • ※雇用保険届出事務
  • ※健康保険・厚生年金保険届出事務
  • ※国民年金第3号被保険者の届出に関する事務

【上記以外の利用目的】

〔医療機関等の内部での利用に係るもの〕
  • ※医療機関等の管理運営業務のうち、
    • 医療・介護サ-ビスや業務の維持・改善のための基礎資料
    • 医療機関等の内部において行われる学生の実習への協力
    • 医療機関等の内部において行われる症例研究(残余検体の利用を含む)
〔他の事業者への情報提供を伴うもの〕
  • ※医療機関等の管理運営業務のうち、
    • 外部監査機関への情報提供
    • 医療費に関する未収金回収業務
    • がん登録事業者等に必要な情報提供
    • 学会等への症例報告
    • 医療器材・機器の評価及び残余検体利用による研究報告

2.当病院が取り扱う保有個人データに関する事項(保護法第27条第1項関係)

次のとおりです。

  • (1)当該個人情報取扱事業者(当会)の名称 広島県厚生農業協同組合連合会
  • (2)すべての保有個人データの利用目的

医療・介護関係法令において作成保存が義務付けられている情報は、次のとおりです。

  • ①病院・診療所 (医療従事者を含む。)
    • 診療録【医師法第24条、歯科医師法第23条】
    • 処方せん【医師法第22条、歯科医師法第21条、医療法施行規則第20条、第21条の5、第22条の3、第22条の7】
    • 麻酔記録【医療法施行規則第1条の10】
    • 助産録【保健師助産師看護師法第42条】
    • 照射録【診療放射線技師法第28条】
    • 診療に関する諸記録
    • ア.病院の場合 処方せん(再掲)、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院診療計画書【医療法施行規則第20条】
    • イ.地域医療支援病院及び特定機能病院の場合 上記アに加え、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約【医療法施行規則第21条の5、第22条の3】
    • 歯科衛生士業務記録【歯科衛生士法施行規則第18条】
    • 歯科技工指示書【歯科技工士法第18条、第19条】
  • ②指定訪問看護事業者
    • 訪問看護計画書
      【指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条第1項】
    • 訪問看護報告書
      【指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条第3項】
  • (3)開示等の請求等に応じる手続
    • ※開示等の請求等のお申出先
    • 当会の保有個人デ-タに関する開示等のお求めは、医事課にお尋ね下さい。
    • ※開示等の請求等に際して提出すべき書面の様式その他の開示等の請求等の方式
    • 受付窓口でお申出下さい。 受付時間 外来診療日:午前9時~午後5時迄
      TEL(0829)36-3111 内線8101番
    • ※開示等の請求等をする者がご本人またはその代理人であることの確認の方法
    • 来院(来会)による場合は、①運転免許証 ②パスポート ③ 個人情報カード ④住民票 等の公的機関が発行した証明書1点、もしくは、①健康保険の被保険者証 ②住民票 ③ 印鑑証明(交付日より3ヶ月以内のもの)と実印の中から2点の提示を求め確認
    • 郵送又はファックスによる場合は、上記の写しの他、請求書に実印と印鑑証明(交付日より3ヶ月以内のもの)
    • ※利用目的の通知または開示を求める際の手数料の額および徴収方法
    • 要約書の交付が対象の場合は有料とし、1通5,000円(消費税別)
      診療録等のコピ-(A4版) 1枚 20円(消費税別)
  • (4)保有個人デ-タの取扱いに関し当病院が設置する苦情のお申出先窓口
    ※医事課

3.第三者提供に関するオプトアウト制度(患者・利用者等の同意を得ずに提供すること。
または、患者・利用者等が提供の拒否の意思を事業者側に伝えることです。)の事項

次のとおりです。(法令に基づく場合を除く)

  • ①民間保険会社、JA(共済連)からの照会
    • ※患者が民間の生命保険に加入しようとする場合、生命保険会社から患者の健康状態等について照会があった場合
    • ※交通事故によるけがの治療を行っている患者に関して、保険会社から損害保険金の支払いの審査のために必要であるとして症状に関する照会があった場合
  • ②職場からの照会
    • ※職場の上司等から、社員の病状に関する問い合わせがあったり、休職中の社員の職場復帰の見込みに関する問い合わせがあった場合
  • ③学校からの照会
    • ※学校の教職員等から、児童・生徒の健康状態に関する問い合わせがあったり、休学中の児童・生徒の復学の見込みに関する問い合わせがあった場合
  • ④他の医療機関・公的機関などへの照会
    • ※患者さんの症状経過等について問い合わせがあった場合

4.第三者提供に関するオプトアウト制度の事項(保護法第23条第2項関係)

保護法第23条第2項は、第三者に提供される個人データ(機微情報は除きます。)について、ご本人の求めに応じてご本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、あらかじ め、①第三者への提供を利用目的とすること、②第三者に提供される個人データの項目、③第三者への提供の手段または方法、④ご本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること、⑤ご本人の求めを受け付ける方法につき、ご本人が容易に知り得る状態においているときおよび個人情報保護委員会に届け出たときは、個人データを第三者に提供することができることを定めています。

※第三者への情報の提供のうち、患者・利用者等の皆様の医療等の提供に必要であり、かつ、当施設内の掲示している個人情報の利用目的に限って、ご本人から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、当 該第三者提供について同意が得られているものとして取り扱います。また、同意及び留保は、その後、ご本人の申し出により、いつでも変更することが可能です。

5.備考

当会が、ご本人への通知等の方法により、別途、利用目的等を個別に示させていただいた場合等には、その個別の利用目的等の内容が、以上の記載に優先させていただきますことにつき、ご了承下さい。